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東京都行政書士会
中野支部所属(中野区)
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霊園・墓地の名義変更・改葬その他手続き代行
ご希望の墓地探しもいたします。
| 遺骨の改葬許可申請(お墓の引越) |
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「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋
蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に
移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在
埋葬されている墓所の所在地の役所へ、改葬許可証
の申請を行わなければなりません。
都営霊園の場合、使用者の親族(6親等内の血族、配
偶者、3親等内の姻族)でない方の遺骨を埋蔵・収蔵し
ようとするときには、確認書等の提出が必要rとなりま
す。 ⇒ 【遺骨の改葬手続き】へ
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| 墓地の承継手続(名義変更) |
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使用者(名義人)が死亡した場合や、または生前に使用
者を変更するような場合、墓所を受け継ぐことを「承継」
といいます。
霊園によって承継手数料や必要書類が異なりますの
で、詳しくは各霊園にお問い合わせる必要があります。
必要な書類として@墓地使用承継申請書A墓地使
用許可書・永代使用承諾証などがあげられます。
・都立霊園の場合、名義人本人が死亡の場合は納骨の手続きと同
時に承継の手続きが必要となります。
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| 霊園・お墓の承継と相続 |
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位牌、仏壇などの祭具やお墓を民法で「祭祀財産」と呼
び、これら祭祀財産は相続財産には含まれず、特定の
者が受け継ぐことになっています。これを祭祀承継者と
いい、慣習(しきたり)に従って祖先の祭祀を主宰すべき
者がこれを承継することになります。
まずは被相続人(故人)の指定によるか、指定がない場
合には、慣習(しきたり)に従って祖先の祭祀を主宰すべ
き者を決めることになっています。慣習が明らかでないと
きは、権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定
めることになります。
(民法897条2項)
霊園・墓地の手続き代行【改葬・承継・分骨その他】
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